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道路交通法

道路交通法の一部を改正する法律

2026-03-312026-04-01
description改正の概要

運転免許の早期取得制度導入と緊急自動車規制の強化

17歳6か月から運転免許試験を受験できるようになり、18歳で免許取得が可能となりました。また、緊急自動車に対する交通規制が強化され、これに違反した場合の罰則も厳格化されています。反則金制度の対象範囲も一部見直されました。

主な変更点

運転免許取得年齢の引き下げ

準中型免許と普通免許について、17歳6か月から運転免許試験を受験できるようになりました。ただし、実際の免許交付は18歳に達してからとなります。

緊急自動車に関する規制強化

救急車や消防車などの緊急自動車に適用されない交通規制の範囲が拡大されました。第18条の追い越し禁止などの規定が新たに適用除外となり、緊急時の機動性が向上します。

交通違反の罰則体系見直し

路肩通行違反(第18条第4項)が新たに5万円以下の罰金対象となりました。また、反則金制度の適用条件も一部変更され、より厳格な運用となります。

国民生活への影響

高校生が卒業前に免許試験を受験でき、18歳と同時に運転を開始できるため、進学や就職の準備がスムーズになります。緊急自動車の迅速な対応が可能となり、救急医療や消防活動の効率性が向上する一方、一般ドライバーには交通違反への処罰がより厳しくなります。

改正の背景

若年層の早期社会参加や地方での交通手段確保の必要性、また近年の災害対応や救急医療の迅速化要請を受けて改正されました。交通安全の確保と社会的ニーズのバランスを図る目的があります。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

救急車やパトカーなどの緊急自動車が、通常の交通ルールを守らなくても良い場合を定めたルール

AI要約

緊急自動車が守らなくても良い交通ルールの範囲が拡大されました。改正前は第十八条(通行区分)全体が対象外でしたが、改正後は「第十八条第一項から第三項まで」と明確に範囲を限定して規定されました。これにより緊急自動車の交通ルール適用除外の範囲がより具体的に示されることになりました。

第十八条
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第四十一条
-緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。
+緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条第一項から第三項まで、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。
前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。
もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。
政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるものをいう。以下第七十五条の九において同じ。)については、第十七条第四項及び第六項、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十三条並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。

運転免許を与えない条件と、仮免許を与えない年齢制限を定めるルール

AI要約

仮免許を取得できる年齢が引き下げられました。これまで準中型仮免許と普通仮免許は18歳にならないと取得できませんでしたが、改正後は17歳6か月から取得可能になりました。これにより、18歳になる前から仮免許を取って練習を始められるようになります。

第九十六条第九十条
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 第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第一項(第四号を除く。)に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第七項の規定により指定された期間(第百三条の二第一項の規定により免許の効力を停止された者が当該事案について免許を取り消された場合にあつては、当該指定された期間から当該免許の効力が停止されていた期間を除いた期間。以下この号において同じ。)を経過していない者若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し(同条第四項の規定による免許の取消しにあつては、同条第二項に係るものに限る。)をされた日から起算して同条第八項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項若しくは同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されている者
 四
 第百七条の五第一項若しくは第二項、同条第九項において準用する第百三条第四項又は第百七条の五第十項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止されている者
-大型仮免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型仮免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型仮免許及び普通仮免許にあつては十八歳に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。
+大型仮免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型仮免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型仮免許及び普通仮免許にあつては十七歳六か月に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。
免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。

運転免許試験に合格した人に免許を与える条件と、問題がある人への対処を定めるルール

AI要約

17歳6か月で運転免許試験を受けた場合、免許を与える時には18歳に達していることが新たに必要となりました。つまり、早めに試験を受けても、実際に免許がもらえるのは18歳になってからということが明確化されました。

第九十六条第一項ただし書
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第九十条
-公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
+公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限り、かつ、第九十六条第一項ただし書の規定の適用を受けて当該運転免許試験を受けた場合にあつてはその年齢が十八歳に達した者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
 一
 次に掲げる病気にかかつている者

運転免許試験を受けることができる人の条件や年齢制限について定めたルール

AI要約

これまで第1項では第一種免許試験を受けられない人の条件と仮免許試験についてまとめて規定していましたが、改正後は第一種免許試験については第1項で、仮免許試験については新設された第8項で別々に規定するよう整理されました。また、17歳6か月以上の人が準中型免許と普通免許の試験を受けられる条件がより明確に示されるようになりました。

第八十八条第九十条
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第九十六条
-第八十八条第一項各号のいずれかに該当する者は第一種免許の運転免許試験を、同条第二項に規定する者は仮免許の運転免許試験を受けることができない。
+第八十八条第一項各号のいずれかに該当する者は、第一種免許の運転免許試験を受けることができない。ただし、準中型免許及び普通免許の運転免許試験にあつては、十七歳六か月以上の者(同項第二号から第四号までのいずれかに該当する者を除く。)も受けることができる。
大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定める教習を修了した者にあつては、一年)以上の者でなければならない。
中型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年(政令で定める教習を修了した者にあつては、一年)以上の者でなければならない。
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けている者でなければ、牽けん引免許の運転免許試験を受けることができない。
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 三
 その者が受けようとする第二種免許の種類と異なる種類の第二種免許を現に受けている者
第二項から第四項まで及び前項各号に規定する免許を現に受けている者には、第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により当該免許の効力が停止されている者及びこれに準ずるものとして政令で定める者を含まないものとする。
+第八十八条第二項に規定する者は、仮免許の運転免許試験を受けることができない。

道路交通法の重い罰則(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科される違反行為を定めたルール

AI要約

あおり運転などの妨害運転に関する処罰対象行為が拡大されました。従来の10項目から11項目に増え、新たに「左側寄り通行等の違反」が追加されました。これにより、他の車の通行を妨害する目的で道路の左側を通らずに危険な運転をした場合も、重い刑事罰の対象となります。

第十八条第三項第六十五条第七十条
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   第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
+   第十八条(左側寄り通行等)第三項の規定の違反となるような行為
+
   第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
-
+
   第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
-
+
   第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
-
+
   第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
-
+
   第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
-
+
   第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
-
+
   第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
-
+
   第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
-
+
   第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
 九
 偽りその他不正の手段により免許証若しくは国外運転免許証の交付又は特定免許情報の記録を受けた者

道路交通法の様々な違反行為に対する刑罰(3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金)を定めたルール

AI要約

第一項第六号において、左側寄り通行等に関する第十八条第三項の規定が新たに罰則の対象に追加されました。これにより、左側寄り通行に関するより詳細な規定違反についても刑罰が科されることになりました。その他の項目については変更はありません。

第四十一条第百十七条の二の二第百二十五条
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 五
 第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
 六
- 第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項から第四項まで、第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
+ 第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項若しくは第三項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項から第四項まで、第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
 七
 第五十条の二(違法停車に対する措置)(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条(違法駐車に対する措置)第一項(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者
 八

道路交通法の様々な違反行為に対して5万円以下の罰金を科すルール

AI要約

改正により、第十八条第四項(左側寄り通行等)の違反が新たに5万円以下の罰金の対象に追加されました。これは車両が道路の左側を通行する際の規則違反を処罰するもので、従来は含まれていなかった違反行為が罰則の対象として明確化されました。

第四十一条第百十九条
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 一
 第六条(警察官等の交通規制)第二項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
 二
- 第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第四号に該当する者を除く。)
+ 第十八条(左側寄り通行等)第四項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第四号に該当する者を除く。)
 三
 第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項、第三十五条(指定通行区分)第一項又は第七十五条の八の二(重被牽けん引車を牽けん引する牽けん引自動車の通行区分)第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者
 四

交通違反の反則金制度において、どのような違反行為が反則金で済むか、どのような違反者が対象外かを定めるルール

AI要約

主に2つの変更があります。1つ目は、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について、免許が不要な違反でも反則金制度を適用できるよう対象を拡大しました。2つ目は、16歳未満の者を反則金制度の対象外とし、家庭裁判所での手続きに回すことにしました。

第百十七条の二第百十七条の二の二第八十五条
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第百二十五条
-この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等(重被牽けん引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。
+この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。
この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。
 一
- 当該反則行為に係る車両等(特定小型原動機付自転車を除く。)に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第百七条の二の規定により国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)、第六十四条の二第一項の規定により当該反則行為に係る特定小型原動機付自転車を運転することができないこととされている者又は第八十五条第五項から第十項までの規定により当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者
+ 当該反則行為に係る車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第百七条の二の規定により国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)又は第八十五条第五項から第十項までの規定により当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者
 二
- 当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態、第百十七条の二第一項第三号に規定する状態又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転していた者
+ 当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態若しくは第百十七条の二第一項第三号に規定する状態で車両等を運転していた者又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(自転車以外の軽車両を除く。)を運転していた者
 三
 当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者
+ 四
+ 十六歳未満の者
この章において「反則金」とは、反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭をいい、その額は、別表第二に定める金額の範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める。