最近の改正
民法2024-04-01
+3~19
再婚禁止期間の廃止と嫡出推定・否認制度の見直し
@@ -1,6 +1,2 @@
第二条
-次に掲げる法律は、廃止する。
- 一
労働基準法2024-05-31
~2
育児・介護休業制度の拡充と次世代育成支援対策の強化
@@ -1,4 +1,4 @@
第一条
-この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
道路交通法2026-04-01
~8
運転免許の早期取得制度導入と緊急自動車規制の強化
@@ -1,5 +1,5 @@
第四十一条
-緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。
+緊急自動車については、第八条第一項、第十七条第六項、第十八条第一項から第三項まで、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。
個人情報の保護に関する法律2025-04-01
~3
個人情報保護法の施行期限延長と参照条文の整理
@@ -1,8 +1,6 @@
第一条
-この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
+この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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